2018-06-28 第196回国会 参議院 内閣委員会 第22号
委員御指摘のとおり、TPPいわゆる12交渉におきましては、戦時加算対象国でありますアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、四か国の政府との間で、著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約の日本の義務に関する二国間の書簡を交わしました。
委員御指摘のとおり、TPPいわゆる12交渉におきましては、戦時加算対象国でありますアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、四か国の政府との間で、著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約の日本の義務に関する二国間の書簡を交わしました。
著作権保護期間の戦時加算についてです。 戦時加算という言葉、多くの国民の皆様にとってはなじみがないかと思います。私自身がこの戦時加算という制度を初めて知ったのは、実は私がかつて広告代理店に勤めているときのことでした。
その上で、TPP交渉においては、戦時加算対象国の政府との間で、著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約上の日本の義務に関する二国間の書簡を交わしました。
○国務大臣(松野博一君) 著作権保護期間における戦時加算とは、サンフランシスコ平和条約に基づいて我が国に課せられている義務であり、具体的に言えば、連合国及び連合国民の著作権について、一九四一年十二月八日の開戦時から各国の平和条約が発効した前日までの期間を通常の保護期間に加算して保護するものであります。
確かに、著作権保護期間が二十年延びるということにつきましては、影響があるものというふうに思っております。
また、行使しないこととする時期については、日本の著作権保護期間が著作者の生存中及び死後七十年までに延長される時期等を基準に、当該加盟団体の判断に委ねるとされておりまして、著作権保護期間を五十年から七十年に延ばすかどうかという議論は日本の国内でも様々あるわけでございますが、これが前提とされた上で、CISACとしては上述の権利を行使しないよう働きかけることを要請するというふうに総会決議で明記されたことというのは
○石川博崇君 また、当時、戦後直後は我が国においての著作権保護期間というのは三十年でございました。その後、一九七〇年に著作権法を改正をいたしまして、我が国における著作権保護期間を五十年に延長したわけでございますが、その際に、これまではその三十年プラス戦時加算ということで十年余りを連合国の国民に対して認めていたわけでございます。
しかし、先ほどの平野大臣答弁の部位における関係国との話合い、二国間の話合いにつきましては、外務省といたしましても必要に応じ努力するものであり、そのためには今後この戦時加算をどのように扱うべきかについて、著作権保護期間等についての文化審議会著作権分科会等におけるこれからの国内議論を踏まえて今後検討を進めていきたいと、このように考えております。
最後の質問になりますけれども、著作権保護期間の戦時加算という問題について、これは文部科学省と外務省にお聞きをいたします。 知的財産は、新しい産業や雇用に結び付く、我が国にとって将来の牽引力たる最も重要な産業分野だと認識をしております。
では、最後に、いわゆる連合国と連合国民の著作権保護期間の戦時加算問題について、これは実は、二〇〇六年に当時の自民党にまず、各団体からこの問題について解決してほしい、あるいはその後、公明党、そして年が明けて二〇〇七年には、当時の野党であります民主党等に対して要請がございました。
現在、著作権保護期間を七十年にしようというふうに検討されていると聞いておりますけれども、この際、戦時加算を解消すべきではないかというふうに考えますけれども、文化庁の認識をお聞きいたします。
図書館では、先ほどから御説明ありましたとおり、近代デジタルライブラリーというところで既に著作権保護期間が満了した資料あるいは著作権者から許諾を得た資料、そして、文化庁長官の裁定制度を活用することでインターネットで広く公開してきていると思います。
特に、私的録音録画補償金制度及び著作権保護期間の見直しなど、著作権に係る重要課題については、国際的動向や関係団体等の意見も十分に考慮し、早期に適切な結論を得ること。 六 国立国会図書館において電子化された資料については、図書館の果たす役割にかんがみ、その有効な活用を図ること。
一三三 同(穀田恵二君紹介)(第二六〇五号) 一三四 同(佐々木憲昭君紹介)(第二六〇六号) 一三五 同(志位和夫君紹介)(第二六〇七号) 一三六 同(塩川鉄也君紹介)(第二六〇八号) 一三七 同(田島一成君紹介)(第二六〇九号) 一三八 同(高橋千鶴子君紹介)(第二六一〇号) 一三九 同(吉井英勝君紹介)(第二六一一号) 一四〇 同(田島一成君紹介)(第二八四四号) 一四一 著作権保護期間
外二件) ○すべての子供たちに行き届いた教育を進め、心 通う学校をつくることに関する請願(第八〇五 号) ○教育格差をなくし、子供たちに、行き届いた教 育に関する請願(第八〇六号) ○私立幼稚園教育の充実と発展に関する請願(第 一一五〇号外一〇件) ○子供たちに行き届いた教育に関する請願(第一 五七七号) ○すべての障害児に行き届いた教育の保障に関す る請願(第一八四六号外七件) ○著作権保護期間
夕雁君 ————————————— 六月九日 高等学校歴史教科書検定における沖縄戦集団自決の記述において修正指示を撤回し、申請時の文章に戻すことに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第四三〇二号) 日本学生支援機構奨学金の高利子化及び教育ローン化に反対し、無償教育に向けた公的奨学金の拡充を求めることに関する請願(石井郁子君紹介)(第四三〇三号) 同(日森文尋君紹介)(第四三〇四号) 著作権保護期間
安井潤一郎君 山口 壯君 岡本 充功君 同日 辞任 補欠選任 安井潤一郎君 飯島 夕雁君 岡本 充功君 山口 壯君 ————————————— 五月二十六日 学校保健法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号) 同月二十七日 国による三十人学級実現、私学助成大幅増額に関する請願(太田誠一君紹介)(第三二五七号) 著作権保護期間
○高塩政府参考人 今先生からお話のございました、著作権の保護期間の戦時加算の問題でございますけれども、これは、我が国の著作権法のもとにおきます著作権保護期間の特例でございまして、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律に規定されているところでございます。この法律は、昭和二十七年のサンフランシスコ平和条約の第十五条(c)に基づくものでございます。
豪志君 山口 壯君 逢坂 誠二君 同日 辞任 補欠選任 浮島 敏男君 福田 峰之君 篠田 陽介君 藤田 幹雄君 逢坂 誠二君 山口 壯君 細野 豪志君 田島 一成君 ————————————— 五月二十一日 すべての障害児に行き届いた教育の保障を求めることに関する請願(牧義夫君紹介)(第三一二七号) 著作権保護期間
同(穀田恵二君紹介)(第二六〇五号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第二六〇六号) 同(志位和夫君紹介)(第二六〇七号) 同(塩川鉄也君紹介)(第二六〇八号) 同(田島一成君紹介)(第二六〇九号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第二六一〇号) 同(吉井英勝君紹介)(第二六一一号) 同月九日 すべての障害児に行き届いた教育の保障を求めることに関する請願(田島一成君紹介)(第二八四四号) 著作権保護期間
第一五六九号) 同月十三日 三十人以下学級の実現、教育予算の増額、父母負担軽減に関する請願(大畠章宏君紹介)(第一九〇八号) 同月十五日 教育費の無償化実現・父母負担軽減を求めることに関する請願(高井美穂君紹介)(第二〇五三号) すべての子どもに行き届いた教育に関する請願(石井郁子君紹介)(第二〇九二号) 教育にかかる費用の軽減を求めることに関する請願(石井郁子君紹介)(第二一二一号) 著作権保護期間
今回の改正では、図書館の複写サービスにおいて一々国土地理院長の承認を得られなくなりますが、これはあくまで測量法の下なので、著作権保護期間内の地形図を半分を超える範囲でコピーをしたい場合、著作権法上はどうなっているのでしょうか。測量法の承認は要らなくなるが、著作権者としての国土地理院に許諾を求める必要があるという解釈になるのでしょうか。
昨年十二月の国会では、写真の著作権保護期間を公表後五十年から死後五十年に改正され、写真家からは歓迎をされております。しかし、旧法時代に、公表後十年という余りにも短い保護期間のために既に保護期間の切れてしまっている十九五六年以前の写真については、写真家が今存命、そして活躍しているにもかかわらず、保護されず、無権利の状態になっています。
先ほど特許庁長官がおっしゃいましたところのコンピューターの問題あるいはビデオカセットの問題あるいは写真複製の問題そういうようないわゆる複雑化に伴う、複製手段が多様化してまいりますことに対するところの著作権法上の問題というのを、現在著作権審議会で取り上げてやっていただいておるわけでございまして、そのほかに、けさほど問題になっておりました写真の著作権保護期間の問題あるいは映画の著作権の帰属の問題、そういうような